事務所を飲食店に用途変更すると何が変わる? 消防・建築・給排水・換気
結論事務所を飲食店に変えると、条件によっては、ビル全体の扱いが変わります。条件は、飲食店部分の面積が「ビル延べ面積の10%超」または「300㎡以上」のいずれかです。これを超えると、消防法上の建物の分類が変わり、建物全体に設備の見直しが発生します。このほか
ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
結論事務所を飲食店に変えると、条件によっては、ビル全体の扱いが変わります。条件は、飲食店部分の面積が「ビル延べ面積の10%超」または「300㎡以上」のいずれかです。これを超えると、消防法上の建物の分類が変わり、建物全体に設備の見直しが発生します。このほか
この記事の結論テナント改修で消防設備のトラブルが起きるのは、「工事の内容が軽いから、消防は関係ないだろう」と判断してしまったときです。実際には、パーテーションを1枚立てるだけでも届出が必要になり、事務所を飲食店にするだけでビル全体に工事が発生することがあります。
この記事の結論間仕切りを立てると、多くの場合スプリンクラーヘッドの移設または増設が必要になります。そして、工事の前後には消防署への届出が必要です。届出は甲種消防設備士でなければ提出できません。「壁を立てるだけ」に見える工事でも、消防設備の確認が抜けている